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設備処分の補助金(設備廃棄にも該当)

 

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 設備の廃棄・設備処分費を解説【小規模事業者持続化補助金】

 補助事業を開始するために、新規設備を増設する場合、既存の設備を処分する必要性ある際に補助される制度です。 ・借りていた設備の原状回復費用 ・保有設備の処分解体費用 これらで発生する費用を対象とした制度です。

 補助金対象とならない場合は下記の通り

・既存消耗品の処分にかかる費用 ・既存事業の商品在庫の廃棄処分 補助事業を開始する場所に置いてある商品の廃棄などは対象とならないので注意してください。 設備処分で支給される金額は、補助対象経費の半分(2分の1)になっています。  

補助される経費について

 

 設備の処分費の補助とは、事業を行う作業スペースを拡大するなど、販路開拓のために既存の設備機器を廃棄するための費用補助です。

 補助される経費のまとめ

 借りていた・使用していた設備機器の原状回復にかかる費用

※借りていたことを証明する契約書が必要であり、所有していたことを確認できる資料が必要です。

 所有している設備機器の処分・解体の費用

※所有していることが証明できる資料が必要な場合があります。

 

補助されない経費について

 

 既存在庫の廃棄や商品在庫処分などは補助金の対象になりません。あくまで販路開拓に伴う入れ替えに必要となる費用の補助になっています。

 補助されない経費のまとめ

 在庫処分・消耗品処分・不良在庫処分などは対象外
 原状回復の必要がない設備機器や経年劣化による回復義務がない場合も対象外
 自社設備の修繕や修理、改造なども対象外

 

設備処分の補助金まとめ

 

 あくまで新しく販路開拓のために既存設備を廃棄する場合に対象となる制度となります。
 実際には補助金の申請をする際に公募要項を確認の上、所定の機関へ問い合わせ・確認をしていただければと思います。

 

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