身分確認について

古物商・金属屑取引には身分確認が必要です

 

古物商の営業・業務にお客様の身分確認が義務付けられています

 

 

 ~現場でトラブルを防ぐためのルールと実務のポイント~

 中古品や金属くずを買い取る現場では、「身分確認」の有無が後々大きな問題になることがあります。
 盗品や不正な持ち込みを未然に防ぎ、事業者自身のリスクを最小限に抑えるためにも、身分確認は非常に重要なステップです。
 この記事では、”古物商・金属屑商の立場から見た「身分確認の義務」”について、法律的な背景から現場での具体的な対応方法までを解説します。

 

金属リサイクルと古物商

 古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・個人のことである。

 なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。

 

 なぜ身分確認が必要なのか?


 古物営業法や金属屑営業法では、「誰から仕入れたか」が不明確な取引は盗品等の売買に加担するリスクがあるとされ、厳しく規制されています。

特に以下のような取引では身分確認が義務化されています:

  • 古物(中古品)の買取

  • 金属くずの買取

  • 一見スクラップでも製品形状があるもの(給湯器・自転車・工具など)

 これらは警察にとっても盗難や不法投棄対策の重要ポイントであり、事業者側には「確認義務」と「記録義務」が課せられています。

 古物商の許認可の取得・内容につきましては下記をご確認ください。

 

 

 金属スクラップの盗難などが増えている


 ニュースなどでも目にすることが多くなってきている金属スクラップや中古商品の売買を活用した盗難が多発しており、その背景として金属スクラップの高騰もありますが、実際の古物業許可業者が買い受ける物品とお客様との紐づけが出来ていないケースがほとんどです。

 当社では、古物業許可や金属リサイクルと環境に対する取り組みからNHKのテレビ出演にて解説をしています。

 

 こんなときは要注意!

● 顔写真付き身分証を提示したが、実際の本人と印象が違う

 → 免許証の顔と一致しない、挙動が不自然…などは即警戒。

● 外国籍の方からの持ち込み

 → 在留カードやパスポートの確認が必要。場合によって通訳・説明資料の準備も。

● 高額な品物や新しすぎる機器の持ち込み

 → 盗難品の可能性あり。来歴の確認を慎重に。

● 身分証の提示を拒否する

 → 原則として買取は不可。違反すると営業停止や刑事罰の対象となる場合もあります。

 

 記録の保存義務


 古物商・金属くず商ともに、買取記録の保存が義務付けられています

  • 古物台帳、買受簿:保存期間3年間

 これにより、万が一トラブルが発生した場合でも「誰から・何を・いつ買ったか」を追跡できるようにしておく必要があります。

 

 よくある質問(FAQ)

Q.「スクラップで壊れてるから確認不要ですよね?」

 → NGです。壊れていても製品の形が残っているもの(例:家電、工具)は確認が必要です

Q. 顔写真なしの健康保険証だけでも大丈夫?

 → 原則OKですが、顔写真付きの補完資料(社員証、公共料金の領収書など)と合わせて確認するのが望ましいです。

Q. フリマアプリやネット買取も対象ですか?

 → 対象です。オンライン取引でも、適正な本人確認は必須です。

 

まとめ:身分確認は「手間」ではなく「保険」

 リサイクルや中古品業にとって、身分確認は「信頼を守る盾」です。
 違法品やトラブルを未然に防ぐため、確認→記録→保存の流れをルール化し、全スタッフが徹底することが重要です。

 

 


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滋賀県金属買取の神田重量金属株式会社
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