廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(はいきぶつのしょりおよびせいそうにかんするほうりつ)、(昭和45年12月25日法律第137号)は、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律である。廃棄物処理法、廃掃法と略される。

 

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律

 廃棄物の定義、国民、事業者、国、地方公共団体の責務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定める。

 

 廃棄物の定義


 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう(2条)。

 

ここで「不要物」については、「占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」との解釈が厚生省(当時)環境衛生局環境整備課長通知[1]により示されており、有価物は廃棄物ではないと判断される。
ただし、有価物にあたるか否かは客観的に明らかでなければ認められず、性状や排出状況、通例なども含めて総合的かつ客観的に廃棄物であるかが判断される。

 

放射性廃棄物は、放射性同位元素等の規制に関する法律や特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律などによって規定されるため、廃棄物処理法の対象外である。
また、法では「廃棄物」を産業廃棄物と一般廃棄物に大別している。
産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第2条第4項第1号)および「輸入された廃棄物」(同第2号)とされ、産業廃棄物以外のものが一般廃棄物とされる。

 

 産業廃棄物処理業一覧

・産業廃棄物収集運搬業
・特別管理産業廃棄物収集運搬業
・産業廃棄物処分業
・特別管理産業廃棄物処分業

リンク:環境省に詳細が記載されています

 

 

 廃棄物の処理責任主体


 廃棄物の発生者(排出事業者)や処理施設(中間処理・最終処分場)など、廃棄物に関与する各主体は、発生した廃棄物を適正かつ安全な方法で処理する責任があります。

 

 廃棄物分別と適正処理

 発生した廃棄物は、その種類に応じて分別され、適切な方法で処理される必要があります。リサイクル、焼却、埋め立てなど、処理方法も法律で定められています。

 

 産業廃棄物の管理

 産業廃棄物については、特に厳格な管理が行われています。産業廃棄物の発生事業者は、その種類に応じて許可や届出が必要となります。

 

 リサイクルの推進

 廃棄物法は、廃棄物のリサイクルの推進を重視しており、再生可能な資源の有効な利用を奨励しています。

 

 特別管理廃棄物

 特に有害で危険な性質を持つ特別管理廃棄物については、その取り扱いに厳格な規制が設けられています。

 

 地方自治体の役割

 廃棄物法は地方自治体にも役割を与えており、自治体は地域ごとの廃棄物の管理や処理計画を策定し、市民への啓発活動などを行っています。

 

 産業廃棄物処理法の罰則

 廃棄物法に違反する行為には罰則が設けられており、法令を守らない場合には罰金などが科される可能性があります。

 

 廃棄物法は環境保全と資源の有効活用を目的としており、法令遵守が求められています。地域の条例もあり、廃棄物の分別ルールや処理方法が異なることもあるため、当該エリアの自治体が策定するガイドラインに従うことが重要です。

 

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