金属屑業について

金属屑業と金属屑行商について詳しく解説

 

 古物商についてはコチラ

 

 

 金属くず商とは?

 

古物業許可と同じく、使用済みや製品ロスを含む金属スクラップを扱う事業所は、

都道府県によって古物商と別に金属くず業許可(使用済み金属営業許可)が必要になります。

金属くずとは、基本的には以下に該当します。

 ■工場や製造工場などから発生する製品ロスや定期的に発生し、廃棄する金属

 ■建物の解体工事などの建設系、建築系、土木系、その他業により発生する廃棄金属

 ■一般家庭やオフィスなどから発生する一般的な廃棄金属

 

 

 具体的にどんな金属があるのか?

 

金属の種類は多岐にわたり、一部ですが下記にて一部抜粋致しました。

 

【銅スクラップ】

 ・ピカ銅

 ・上銅

 ・並銅

 ・込銅

 

【真鍮スクラップ】

 ・砲金

 ・真鍮コロ

 ・蛇口

 

【電線スクラップ】

 ・80%線

 ・VA線、Fケーブル

 ・家電線

 

【アルミスクラップ】

 ・アルミホイール

 ・アルミサッシ

 ・アルミ缶

 

【ステンレススクラップ】

 ・SUS304

 ・解体ステンレス

 ・ステンレス新切れ

 

【鉛、亜鉛スクラップ】

 ・鉛スクラップ

 ・亜鉛スクラップ

 ・廃バッテリー

 

【鉄スクラップ】

 ・H2、鉄骨

 ・トタン、空き缶

 ・機械、設備屑

など、鉄や非鉄金属は数多く存在します。

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 金属くず商と金属くず行商の違いとは?

 

簡単にまとめると、引取りで売買をするかしないかになります。

 

 ●金属くず商

営業所(荷受けヤード)を設けて金属くずを売買、委託売買、対価交換営業などになります。

 

 ●金属くず行商

営業所で荷受けをせず、個別に相手先の場所へ向かい金属くずの売買、委託売買、対価交換営業などになります。

 

 

 許可の申請先と許可が受けられない場合

 

 金属くず商、金属屑行商の許可は、営業所を管轄する公安委員会で取得可能です。

複数の都道府県で営業をする場合、各都道府県で届け出が必要でしたが、

2020年4月1日からは主たる営業所を管轄する公安委員会にて申請が可能になりました。

 

 許可が受けれない場合があります

 

以下に該当する場合、許可を受けられません。

 ■破産の履歴が残っている場合

 ■犯罪履歴がある場合(5年)

 ■住所不定の場合

 ■古物業許可や金属くず業許可が取り消された場合(5年)

 ■未成年者の場合

 

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