廃棄物の最終処分場を解説
最終処分場は、廃棄物(ごみ)の埋立を行い、最終的に処分する施設のことで、焼却処理をした燃え殻やリサイクルできない不要物などを処理しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律で定められている構造基準や維持管理基準に基づいて設置・運営されています。
日本ではすでに1775カ所の埋立地がある※2021年時点
産業廃棄物の最終処分には、廃棄物の減容化・安定化・無害化・無機化をする必要があり、最終処分場では安定化の達成を主要な目的とされています。これを行うために必要な役割が産業廃棄物中間処理施設です。
また、安定化させるとは「通常の環境かで現在以上変化せず、周りに影響を与えなくなった状態で、維持し続けるかぎり見た目の上で安定している」という状態のことをいいます。
最終処分場の種類【3種】
遮断型処分場 | 産業廃棄物の最終処分場(3種類)のひとつで、安定化させるのに期間が長い有害廃棄物を封印する目的です。 有害物質が基準を超えて含まれる燃えがら・ばいじん・汚泥・鉱さいなどの有害な産業廃棄物を埋め立てる最終処分場(埋め立て処分場)。 |
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安定型処分場 | 産業廃棄物の最終処分場(3種類)のひとつで、既に安定しているか、埋立後すぐ安定する無害な廃棄物を封印する目的 廃棄物の性状が安定している産業廃棄物である、廃プラスチック類・ゴムくず・金属くず・建設廃材・ガラスくず・陶磁器くず(これらは安定五品目と呼ばれる)を埋め立てる最終処分場。 |
管理型処分場 | 産業廃棄物の最終処分場(3種類)のひとつで、上記のどちらにも該当せず、埋立終了後も維持管理が必要になる。 管理型処分場は、埋立地から出る浸出液による地下水や公共水域の汚染を防止するため、遮水工(埋立地の側面や底面をビニールシートなどで覆う)や浸出水を集める集水設備により集めた浸出液の処理施設が必要となる。 |
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