建設廃棄物を解説
建設廃棄物とは、建設副産物の廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。
建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、【工事現場外に搬出される建設発生土】【コンクリート塊】【アスファルト・コンクリート塊】【建設発生木材】【建設汚泥】【紙くず】【金属くず】【ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず】又はこれらのものが混合した【建設混合廃棄物】などがあります。
建設廃棄物の概要
建設工事等に伴って生ずる廃棄物は、以下のような基本条件があります。
① 廃棄物の発生場所が一定しない。
② 発生量が膨大である。
③ 廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別すれば再生利用可能なものも多い。
④ 廃棄物を取り扱う者が多数存在する。(重層下請構造が存在する。)
建設発生土について
建設工事や建設工事に伴う工事から発生する【建設発生土】は廃棄物処理法上に規定される廃棄物には該当しません。
但し、下記の工事などの場合、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。
① 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
② 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)
③ その他これに類するもの
建設廃棄物の種類
建設系廃棄物 | 一般廃棄物 | ・事務所から排出される一般廃棄物 ・現場事務所から発生する生ごみや新聞等 |
---|---|---|
産業廃棄物 | ・廃プラスチック類 ・ゴムくず ・金属くず ・ガラスくず・及び陶器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。) ・がれき類 ・汚泥 ・木くず ・紙くず ・繊維くず ・廃油 | |
特別管理産業廃棄物 | ・廃油 ・廃PCB及びPCB汚染物 ・廃石綿等 |
建設廃棄物に係る処理責任
平成23年4月に廃棄物処理法の改正が施行されたことにより、建設工事に伴い発生する廃棄物(建設廃棄物)は、工事の元請業者を排出事業者とすることが明確にされました。
これにより、元請事業者が廃棄物処理法における排出事業者として処理責任を負うこととなり、マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは全て元請業者が行わなければならないことが明確になりました。
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