建設廃棄物を解説

 

 建設廃棄物とは、建設副産物の廃棄物処理法第2条1項に規定する廃棄物に該当するものをいい、一般廃棄物と産業廃棄物の両方を含む概念です。

建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られたすべての物品であり、その種類としては、【工事現場外に搬出される建設発生土】【コンクリート塊】【アスファルト・コンクリート塊】【建設発生木材】【建設汚泥】【紙くず】【金属くず】【ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶器くず】又はこれらのものが混合した【建設混合廃棄物】などがあります。
 建設業界に関わる人だけでなく、解体工事を依頼する施主側も知っておきたいのが、この建廃の分別、処理、リサイクルのルールです。
 今回は、建設系廃棄物の種類、処理の流れ、そして金属リサイクル業者との関わりまで、現場目線で詳しく解説します。

 

滋賀県金属買取の神田重量金属株式会社

 

建設廃棄物の概要

 建設廃棄物とは?

 建設廃棄物とは、建設工事に伴って発生する廃棄物の総称です。具体的には次のような工事で発生します

  • 新築工事

  • 増改築・リフォーム

  • 解体工事

  • 土木工事(道路・橋梁など)

 こうした現場から出てくる廃棄物には、可燃ごみ・不燃ごみ・再資源化可能なものが混在しており、適切な処理・分別が義務づけられています。

  建設工事等に伴って生ずる廃棄物は、以下のような基本条件があります。

  ① 廃棄物の発生場所が一定しない。

  ② 発生量が膨大である。

  ③ 廃棄物の種類が多様であり、混合状態で排出される場合が多いが、的確に分別すれば再生利用可能なものも多い。

  ④ 廃棄物を取り扱う者が多数存在する。(重層下請構造が存在する。)

 

 

 建設発生土について


 建設工事や建設工事に伴う工事から発生する【建設発生土】は廃棄物処理法上に規定される廃棄物には該当しません。
 但し、下記の工事などの場合、廃棄物処理法上の産業廃棄物に該当します。

  ① 土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの

  ② 港湾、河川等の浚渫に伴って生ずる土砂(浚渫土)

  ③ その他これに類するもの

 

建設廃棄物の種類

建設系廃棄物一般廃棄物

・事務所から排出される一般廃棄物

・現場事務所から発生する生ごみや新聞等

産業廃棄物

・廃プラスチック類

・ゴムくず

・金属くず

・ガラスくず・及び陶器くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)

・がれき類

・汚泥

・木くず

・紙くず

・繊維くず

・廃油

特別管理産業廃棄物

・廃油

・廃PCB及びPCB汚染物

・廃石綿等

 

建設廃棄物に係る処理責任

 

 平成23年4月に廃棄物処理法の改正が施行されたことにより、建設工事に伴い発生する廃棄物(建設廃棄物)は、工事の元請業者を排出事業者とすることが明確にされました。
 これにより、元請事業者が廃棄物処理法における排出事業者として処理責任を負うこととなり、マニフェストの発行、処理業者との委託契約の締結などは全て元請業者が行わなければならないことが明確になりました。

 

 建設廃棄物のリサイクル率と再資源化の実態


 実は、建設系廃棄物はリサイクル率が高いジャンルでもあります。以下は代表的な再資源化例です。

  • コンクリートがら:再生砕石・路盤材
  • アスファルトがら:再生アスファルト合材
  •   金属くず  :製鋼原料・非鉄精錬
  •   木くず   :バイオマス燃料・製紙用チップ

 ただし、混合廃棄物や汚れた状態のままではリサイクルできず、”「処理コストが跳ね上がる」”場合もあるため、現場での分別徹底がカギになります。

 

 金属リサイクル業者との連携が重要


 建設現場から出る鉄くずや銅線、アルミ部材などの金属くずは、スクラップとして高値で取引されるケースもあります。

 金属リサイクル業者にとっては、建設現場は大きな仕入れ先のひとつ。現場からの回収ルートを確保しておくことは、

  • 廃棄物処理費の削減

  • リサイクル率の向上

  • 現場スペースの有効活用

 といった面でも有利に働きます。

 

 

 違法な処分に注意!建設廃棄物は「見られている」


 特に解体現場では、不適正処理や不法投棄がニュースになることも珍しくありません。

 以下のような行為は廃掃法違反に該当します

  • 無許可業者への委託

  • マニフェスト未交付

  • 分別せずに混載して処理

  • 山林や空き地への投棄

 違法処理が発覚すると、排出者・委託者の双方が処罰や行政処分を受けるリスクがあるため、確実な処理体制が求められます。

 

まとめ:建設廃棄物は「処分」から「資源」へ

 建設廃棄物は、厄介なゴミではなく、再利用できる資源でもあります。リサイクルの意識を持つことで、処分費を削減でき、持続可能な建設現場運営にもつながります。
 建設業者・解体業者・金属リサイクル業者の連携がこれまで以上に重要となる時代。法律の理解と現場対応力を高めて、“責任ある建設業界”を目指していきましょう。

 

滋賀県金属買取の神田重量金属株式会社
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