滋賀県の金属屑回収条例とは?

 


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~不正回収を防ぎ、適正リサイクルを推進する地域ルール~

 「軽トラックで突然来た回収業者が、金属くずを持ち帰ってしまった……」
 「リサイクル処理の履歴が残らず、不法投棄のリスクがある……」
 そんなトラブルを未然に防ぐため、滋賀県では**「金属くず回収条例」**を制定しています。
 これは、適正な業者による金属くずの回収を促進し、不法回収・違法処理を抑止するための条例です。
 この記事では、金属リサイクルの現場目線から、この条例の概要・目的・対象業者・守るべきポイントをわかりやすく解説します。

 

 

滋賀県 金属回収業の条例について

 金属屑回収業条例(滋賀県)とは、全国の各自治体で定められる金属スクラップの買取・販売に関する許認可や条例を定めたもので、都道府県により内容は若干異なります。

 家庭や事業所から金属くずを回収する行為について、一定のルールを設け、不適正な回収や処分を防止するための地域独自の規制です。

 主な目的は金属屑の回収を行う業者が営業の基準や様々な定められる内容を規定することにより、金属の売買による犯罪を防止し、公共の秩序を維持する目的とされています。

 制定の背景

  • 不用品回収業者による無許可営業や不法投棄が社会問題に

  • トラックでの巡回回収による無断持ち去り行為

  • 環境保全や資源循環を進めるため、合法業者と違法業者を区別する必要性

 

 金属屑の具体的な基準と定義


 工場などで生産される際に発生する端材(はざい)や加工の際に出る切削屑、用途を終えた金属製品などを廃棄する場合などがあります。

 ただ、古物営業法において定められている物品は除きます。

 

 滋賀県の金属くず回収条例の概要


  • 対象地域:滋賀県全域
  • 施行目的:金属くずの回収・処理を適正に行い、環境と市民生活を守ること
  • 対象行為:家庭・事業所から金属くずを回収する行為(有償・無償問わず)
  • 対象者 :個人・法人問わず、反復・継続的に金属くずを回収する者
  • 主な規制:「事前届出制」「標識の掲示」「処理の記録」などの義務あり

 

 金属屑商の許可(届出の義務と罰則)


 金属屑商・金属屑行商の許認可を取得する際は、営業所として定める場所ごとに滋賀県の公安委員会から許可を受ける必要があります。

 また許認可の交付基準として大まかに定められている内容は下記の通りです。

 以下に該当する場合、許可を受けられません。

 ・破産の履歴が残っている場合
 ・犯罪履歴がある場合(5年)
 ・住所不定の場合
 ・古物業許可や金属くず業許可が取り消された場合(5年)
 ・未成年者の場合

 届出時に必要な情報
  • 業者の名称・住所・代表者

  • 使用車両の情報(ナンバー・車種)

  • 回収品目と回収方法

  • 処理・再資源化の方法と委託先

 違反した場合のリスク
  • 改善命令や業務停止命令

  • 罰金・公表・行政指導の対象

  • 違法回収が発覚した場合、刑事罰の対象となるケースも

 

 無許可営業や名義貸し禁止されています


 金属屑商の許認可が無い場合、金属屑を売買・交換・委託売買・委託交換は禁止されており、他社(他人)の許認可を使用して営業することも禁止されています。

 また、廃業の際は10日以内に当該許可証を公安委員会に返納することが定められています。

 返納条件は下記の通りです。

 ・廃業をした場合
 ・許認可を取り消された場合
 ・許認可の紛失や盗難にあった場合

 

 適正業者の見分け方


 市民や企業がスクラップを処分する際、”どの業者が信頼できるか?”が重要です。以下の点を確認しましょう。

  • 滋賀県へ届出済の業者であること(許可証や標識を提示してもらう)
  • 回収後の処理ルートや再資源化先が明示されている
  • 回収品目・重量の記録票を発行してくれる(仕切書やマニフェスト等)

 

 金属リサイクル業者が注意すべきポイント


 実際にスクラップ回収や解体・設備撤去を行う業者が、この条例を守るために必要な実務対応は以下の通りです

  • 事前に届出を済ませておくこと(営業前必須)

  • 車両や作業服に届出済標識を明記

  • 回収した金属くずの記録と保管ルートの明確化

  • 不用品回収やリサイクルキャンペーン実施時には法令遵守の周知

 

 金属屑商の営業と行商をする場合


 金属屑業を行う際、営業所の見やすい場所に金属屑商であることを証明する表示板が義務付けられています(銘板プレート)。

 行商の場合は、行商の証を取引の相手方に対し提示することが義務付けられています。

 

 金属屑商の営業には身分確認が必要


 金属屑の回収業務で、金属屑を売買・交換の際に取引相手の身分確認の提示を求め、住所・氏名・年齢・職業を確認しなくてはならない。

 また、その物品に不正の可能性(盗難品などの疑い)がある場合、公安委員会にその旨を申告しなければならない。

 

 金属屑商の営業所で必要な帳簿等


 金属屑の売買や交換を行う事業所は、営業所ごとに帳簿を設置し、「金属屑業台帳」を記載する必要がある。

 基本的に必要な内容は下記の通りです。

 ① 取引の年月日
 ② 品目および数量
 ③ 物品の特徴
 ④ 相手方の住所、職業、氏名、年齢および特徴
 ⑤ 身分確認の方法※免許証のコピーが推奨されています

 

 条例が与えるプラスの影響


 金属くず回収条例は「規制」として受け止められがちですが、実は以下のようなポジティブな効果ももたらしています:

  • 適正業者の信頼性が高まり、リサイクル業の健全化に貢献

  • 不法投棄・環境汚染の減少

  • 地元行政との連携が取りやすくなり、業界の社会的信用が向上

 

滋賀県 金属回収業の条例のまとめ

  • 滋賀県の金属屑回収条例は、不適正な回収・処理を防ぎ、環境と社会を守るための重要な制度
  • 業者は事前届出・標識掲示・処理記録の管理が必要
  • 市民・企業側も「届出済業者かどうか」を見極めることが大切
  • 条例を守ることで、リサイクル業者の信頼と持続可能な資源循環が実現する

 金属屑の回収業に関する条例(滋賀県)の内容について、重要なポイントを解説致しました。

 この制度は昭和31年に公布され、何度かアップデートされています。また、都道府県によっては使用済み金属の許認可などがあったり、金属屑業の許認可がなく、古物商許可のみの都道府県もございます。

 最新情報がありましたら、随時記載致しますので、ぜひお役立てください。

 

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  この記事について(著者情報)

 金属リサイクルの専門家として金属スクラップを取り扱う神田氏と山崎氏が解説しています。

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