滋賀県の金属屑回収条例とは?

 


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滋賀県 金属回収業の条例について

 

 金属屑回収業条例(滋賀県)とは、全国の各自治体で定められる金属スクラップの買取・販売に関する許認可や条例を定めたもので、都道府県により内容は若干ことなります。

 主な目的は金属屑の回収を行う業者が営業の基準や様々な定められる内容を規定することにより、金属の売買による犯罪を防止し、公共の秩序を維持する目的とされています。

 

 金属屑の具体的な基準と定義


 工場などで生産される際に発生する端材(はざい)や加工の際に出る切削屑、用途を終えた金属製品などを廃棄する場合などがあります。

 ただ、古物営業法において定められている物品は除きます。

 

 金属屑商の許可


 金属屑商・金属屑行商の許認可を取得する際は、営業所として定める場所ごとに滋賀県の公安委員会から許可を受ける必要があります。

 また許認可の交付基準として大まかに定められている内容は下記の通りです。

 以下に該当する場合、許可を受けられません。

 ・破産の履歴が残っている場合
 ・犯罪履歴がある場合(5年)
 ・住所不定の場合
 ・古物業許可や金属くず業許可が取り消された場合(5年)
 ・未成年者の場合

 

 無許可営業や名義貸し禁止されています


 金属屑商の許認可が無い場合、金属屑を売買・交換・委託売買・委託交換は禁止されており、他社(他人)の許認可を使用して営業することも禁止されています。

 また、廃業の際は10日以内に当該許可証を公安委員会に返納することが定められています。

 返納条件は下記の通りです。

 ・廃業をした場合
 ・許認可を取り消された場合
 ・許認可の紛失や盗難にあった場合

 金属屑商の営業と行商をする場合


 金属屑業を行う際、営業所の見やすい場所に金属屑商であることを証明する表示板が義務付けられています(銘板プレート)。

 行商の場合は、行商の証を取引の相手方に対し提示することが義務付けられています。

 

 金属屑商の営業には身分確認が必要


 金属屑の回収業務で、金属屑を売買・交換の際に取引相手の身分確認の提示を求め、住所・氏名・年齢・職業を確認しなくてはならない。

 また、その物品に不正の可能性(盗難品などの疑い)がある場合、公安委員会にその旨を申告しなければならない。

 

 金属屑商の営業所で必要な帳簿等


 金属屑の売買や交換を行う事業所は、営業所ごとに帳簿を設置し、「金属屑業台帳」を記載する必要がある。

 基本的に必要な内容は下記の通りです。

 ① 取引の年月日
 ② 品目および数量
 ③ 物品の特徴
 ④ 相手方の住所、職業、氏名、年齢および特徴
 ⑤ 身分確認の方法※免許証のコピーが推奨されています

 

滋賀県 金属回収業の条例のまとめ

 

 金属屑の回収業に関する条例(滋賀県)の内容について、重要なポイントを解説致しました。
 この制度は昭和31年に公布され、何度かアップデートされています。また、都道府県によっては使用済み金属の許認可などがあったり、金属屑業の許認可がなく、古物商許可のみの都道府県もございます。
 最新情報がありましたら、随時記載致しますので、ぜひお役立てください。

 

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  この記事について(著者情報)

 金属リサイクルの専門家として金属スクラップを取り扱う神田氏と山崎氏が解説しています。

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