古物商・古物行商
中古品やスクラップを扱う業界では、しばしば耳にする「古物商」という言葉。しかし、実際にどんなときに必要で、どうやって取得するのか、曖昧なままにしている方も多いのではないでしょうか?
古物商(こぶつしょう)は、古物営業法に規定される古物を業として売買または交換する業者・法人・個人のことです。
古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることが同法の「交換」に該当し、古物商に該当する。
この記事では、金属リサイクルやリユースビジネスを始める方に向けて、「古物商とは何か」「誰が必要なのか」「取得の手順」まで、現場目線でわかりやすく解説します。
古物商(行商)の取得と概要について解説

古物商の許認可が使用される業種とは?
古物商とは?
古物商(こぶつしょう)とは、警察から許可を受けて「古物(=中古品)」を売買・交換・貸し出しなどの事業を行う者のことです。許可は各都道府県の公安委員会から取得します。
古物商は、取り扱うものによって中古自動車、中古パソコン、家電製品全般などの販売から、レンタル店や「金券ショップ」「リサイクルショップ」「リユースショップ」などといわれる業種まで幅広く存在しています。
古物業者が扱うアイテムで、盗品の売買または交換を捜査・検査するために、営業所を管轄する都道府県公安委員会(窓口は警察署。生活安全部が担当する)の許可が必要になります。
そのため、中古車販売店、リース店、リースの終了(リースアップという)した中古パソコンや計測機器などを販売・転リースするリース会社などは、古物商の許可を取得しています。
古物の定義
警察庁では「一度使用された物品、もしくは未使用でも使用のために取引されたもの」と定義されています。
つまり、新品でも“中古として流通したもの”は古物にあたる場合があります。
古物商許可が必要になる主な業種
業種・職種 | なぜ必要か? |
---|---|
中古工具・家電の買取販売業 | 使用済みの品を取引するため |
リサイクルショップ | 買取+販売の両方を行うため |
中古バイク・車の販売業 | 登録対象物であるため厳格な管理が必要 |
金属スクラップの一部 | 製品形状のまま再販する場合(例:中古エアコン、給湯器など) |
インターネットで中古品販売 | オンラインでも適用される(フリマアプリ含む) |
※純粋な鉄屑や非鉄金属として扱う「素材スクラップ」のみであれば、古物商許可は不要なケースもありますが、機械や電化製品をそのまま売買するなら必須です。
古物商の許認可を取得する方法(法人・個人共通)
古物業(行商含む)の許認可の取得は一般的には容易で、都道府県の近くの公安委員会(警察署)へ申請することにより取得が可能です。
自力でも取得難易度は低いため、公安委員会で書類を貰い記載することにより取得自体は可能ですが、司法書士などに依頼した場合でも安価なため、業者に依頼して本業に専念する方も多いです。
参考リンク:司法書士リガーレ

【1】申請先の警察署を確認
事業所(営業所)を管轄する警察署の「生活安全課」が窓口です。
【2】必要書類の準備
法人の場合 | 個人の場合 |
---|---|
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ・定款のコピー ・役員全員の住民票、身分証明書 |
・住民票、身分証明書(本籍記載) ・事務所の使用権限を証明する書類(賃貸契約書など) |
法人・個人ともに、申請者本人が欠格事由(犯罪歴など)に該当しないことが必要です。
【3】手数料の支払い
-
申請手数料:19,000円
-
支払いは警察署の窓口で行います。
【4】申請後の審査・許可
-
審査期間は通常40日以内
-
問題がなければ、許可証が交付されます。
古物商許可取得後の注意点
-
プレート表示が義務
→「○○県公安委員会 第××号」などの表示板を掲示する必要があります。 -
帳簿記録の義務
→ 古物の取得・販売・相手先などを「古物台帳」に記録する必要があります(電子帳簿も可)。 -
許可内容に変更がある場合は届出
→ 事業所移転、役員変更、名称変更などがあれば、所定の届出が必要です。 -
複数営業所がある場合は「営業所ごとに届出」
→ 本店だけでなく、支店にも営業届出が必要です。
許認可を取得出来ない場合とは
いわゆる「欠格要件」とされる場合に限り、取得できないケースと具体内容については下記の通りです。
・破産の履歴や破産手続き中の場合
破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない方の場合、許可を受けることができない。自己破産手続きが完了し、「復権」した場合は許可されます。
※「復権」とは、免責許可決定がされて資格制限が解除された状態をいいます。
・禁固刑以上の罪を犯した場合
刑罰の罪種・罪の重さには、科料➡拘留➡罰金刑➡禁固刑➡懲役とされています。
※交通ルール違反やなどの行政処分による反則金と刑事罰による罰金刑はよく混同されますが、古物商の取得に関しては影響はないとされています。
また、窃盗や盗品の運搬など、古物に関するルールで罪を犯して罰金の刑に処せられた場合、禁固刑未満であっても刑の執行が終わってから5年間、もしくは執行猶予により機関が終了した場合、古物の許認可は可能とされています。
・住居の定まらない場合
住民票に記載されている住所に住んでいることが確認できない場合や異なる場所に住んでいる場合、基本的には不可とされる場合がありますが、事前に相談することにより可能となる場合もあります。
その他さまざまな欠格要件が規定されているため、必ず確認することをお勧めします。
古物商の許認可を取得すると

古物商の許可を受けると、固い厚紙に布張りした二つ折り黒または青表紙の手帳型許可証(通称「鑑札」)が交付されます。
鑑札番号、許可公安委員会、許可を受けた物の種類、被許可者氏名または屋号を入れて店頭に掲げておく許可票は、自作するか看板業者や専門業者に頼み製作、最近ではネットでの注文も可能です。
金属スクラップ業者が「うっかり無許可」になりやすい例
現場では以下のようなケースで古物商許可が必要になることを見落としがちです。
-
「壊れた家電だけど、動作品として販売した」
-
「エアコンを部品取りせずに再販した」
-
「中古の工具を買取してそのまま販売した」
スクラップ業=素材売買という認識で古物商を取得していないと、知らぬ間に無許可営業となる危険性があります。
まとめ:リサイクル業の信頼性を高める“基盤”としての古物商
古物商許可は、単なるお役所のルールではありません。「リユース・再流通を行う事業者としての信頼性」を証明するライセンスとも言えます。
中古品の買取や販売に関わるなら、早めの取得をおすすめします。法人でも個人でも、しっかり準備すれば取得は十分可能です。
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