【2021年】バーゼル法改正(プラスチック)
バーゼル条約・バーゼル法についてはコチラをご覧ください。
2021年1月、バーゼル法が改正されました
バーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)の
省令改正により、今年2021年01月01日から
「すべてのプラスチックの廃棄物」とされていますが、
付随書に記載されている概要で、定義と見解についても記載されています。
・プラスチックの廃棄物であり、環境上適正な方法で再生利用することを目的とし、ほぼ汚染されておらず、その他の種類の廃棄物をほぼ含まない物
・PE(ポリエチレン)、PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)から構成されるプラスチック廃棄物の混合物であり、環境上適切な方法で核物質に分別し、再生利用することを目的とし、ほぼ汚染されておらず、その他の種類の廃棄物をほぼ含まない物
つまり、完全な禁止ではない
バーゼル法の規制対象外の物については従来通り可能であり、規定に基づき手続きを行い、相手国の同意があれば可能です。
経済産業省が発表している詳しい記事はコチラ
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実質的にプラスチックの輸出は難しい
国内でのリサイクルを完了し、原料に戻す作業(リペレット)を行えば、
従来通りプラスチックの輸出は可能ですが、
国内でリサイクル加工を行うコストが輸出販売価格にギャップがあるため、
実質的にプラスチックの輸出は減少していくのではないだろうか。
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