家屋の解体工事と内装工事の違いと実際の流れ

|建物の解体と内装工事の違いとは?
建物の解体が完了後「建物滅失登記」を1か月以内に管轄の法務局で行わなければなりません。これをせずに放置した場合、不動産登記法第164条違反で罰則の対象になる場合があり、その場合は10万円以下の過料が課せられます。
登記滅失登記に必要な書類について
・登記申請書
・解体業者から発行される取毀し証明書
・解体業者の資格証明書(登記事項証明、代表者事項証明書など)
・住宅地図
・登記申請書のコピー一部
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7.エネルギーをみんなに、そしてクリーンに
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9.産業と技術革新の基盤を作ろう
10.人や国の不平等をなくそう
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