特別管理廃棄物を解説
特別管理廃棄物とは、爆発性・毒性・感染性、人の健康や生活環境に被害が起こりえる廃棄物です。
大まかに特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物と規定されており、各廃棄物には処理基準や運搬に関して通常の廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。
特別管理一般廃棄物の分類と概要
PCB類 | PCBが使用された部品等 エアコン、ブラウン管テレビ、電子レンジに使用される部品 |
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廃水銀 | 水銀が使用された製品 |
ばいじん | ゴミ処理施設の集塵施設で発生したばいじん |
燃えがら | ダイオキシン特別措置法の特定施設から発生するダイオキシン類3ng/gを超えて含有するもの |
汚泥 | ダイオキシン特別措置法の特定施設から発生するダイオキシン類3ng/gを超えて含有するもの |
感染性一般廃棄物 | 医療機関から発生する一般廃棄物で、感染性の病原体が含まれている、付着している、その可能性があるもの |
特別管理廃棄物の分類と概要
廃油 | 揮発油類・軽油類・灯油類 |
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廃酸 | 著しい腐食性を有するph2.0以下の廃酸 |
廃アルカリ | 著しい腐食性を有するph12.5以上の廃アルカリ |
感染性産業廃棄物 | 医療機関から発生する一般廃棄物で、感染性の病原体が含まれている、付着している、その可能性があるもの |
【特別管理廃棄物】
特定有害産業廃棄物の分類と概要
廃PCB等 | 廃PCB、PCBが含まれた廃油 |
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PCB汚染物 | PCBが付着した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、陶磁器くず、がれき類 PCBが封入されたプラスチック、金属くず |
PCB処理物 | 廃PCBやPCB汚染物を処分する際に発生するPCBを含むもの |
廃水銀等 | 特定の処理施設から発生する廃水銀等 水銀、水銀化合物が含まれた産業廃棄物 |
指定下水汚泥 | 下水道法施行令第13条の4の規定により指定されている汚泥 |
鉱さい | 重金属等が一定濃度を超えて含むもの |
廃石綿等 | 石綿建材除去事業、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場から生じたもので、飛散するおそれのあるもの |
燃えがら | 重金属等やダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
ばいじん | 重金属等、ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
廃油 | 有機塩素化合物等、ジオキサンを含むもの |
汚泥・廃酸・廃アルカリ | 重金属等、有機塩素化合物等、農薬等、PCB、ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの |
参照・参考:廃棄物処理法施行令第1条、第2条の4
特別管理廃棄物の処理と収集運搬
産業廃棄物はすべて排出者責任の原則となっており、事業者がその処理責任を負います。
事業者は自ら特別管理産業廃棄物処理の基準に従って処理をするか、特別管理産業廃棄物収集運搬業者に委託して許認可をもつ処理業者に処分委託しなくてはなりません。
特別管理産業廃棄物管理者責任者の選任(事業者)
事業活動によって特別管理産業廃棄物が発生する設置事業者は、処理に関する業務を適切に行わせるため、下記の要件を満たす者から「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。
【特別管理産業廃棄物管理者責任の要件(感染性産業廃棄物)】
・医師、歯科医師、看護師、保健師、助産師、薬剤師、獣医師、臨床検査技師、衛生検査技師又は歯科衛生士
・2年以上環境衛生指導員の職に就いた者
・大学、高等専門学校において医学、保健学、薬学、衛生学若しくは獣医学の課程を修めて卒業した者、又はこれと同等以上の知識を有すると認められる者
帳簿の作成と保存
事業活動によって特別管理産業廃棄物を扱う事業者は、下記の事項を記載した参考帳簿を作成し、1年ごとにまとめて5年間保存しなければなりません。
帳簿に記載する必要事項
【運搬】
・当該特別管理産業廃棄物を生じた事業場の名称及び所在地
・運搬年月日
・運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
・積替え又は保管を行った場合には、積替え又は保管の場所ごとの搬出量
【処分】
・当該特別管理産業廃棄物の処分を行った事業場の名称及び所在地
・処分年月日
・処分方法ごとの処分量
・処分(埋立処分を除く)後の廃棄物の持出先ごとの持出量
参照・参考:省令第8条の18